愛護動物の飼養管理関連法はざる法? ( 2009/12/14 )
Animal protectionLove
愛護動物の飼養管理関連法はざる法?
2009年12月10日、兵庫県で200頭の犬を5階建てビル内で飼育し、要らなくなった犬を保健所処分にしていた10匹以上飼育する際の化製場法に基づく許可は取っていなかったブリーダーがニュースになった。
悪臭や騒音で、近所から苦情が出るたびに行政は「指導」を行っていたそうだが、その一方で犬の処分を受け入れていた。
これからは犬の引き取りは行わないと言いつつも、このブリーダーが許可を申請し、犬を登録して狂犬病予防接種を受けさせれば、営業を続けることができるという。
悪質業者は取扱業の登録を取り消し、廃業に追い込めば良いのでは?
しかし、狂犬病予防法違反で動物取扱業を取り消すと言うのは無理があるようにも思います。
繁殖業者は、廃用と言うか、高齢や傷病で繁殖できないか販売に向かない個体を持ち込むのでしょうから、動物取扱業者からの引き取りは拒否できるように法改正すれば良いのです。
営利事業の後始末を行政が税金を使って行う必要などありません。
今回の事件では化製場法違反が問題だと思います。
「化製場」とは、動物の死体の処分施設のことです。
早い話が、傷病畜獣や病死した畜獣を解体し、ペットフードの原料にしたり、毛皮用の動物の飼養施設や解体、加工等、そう言う施設に対する法律です。
傷病動物等の生体や死体も収容するわけですから公衆衛生上の管理も必要であるのは理解できます。
それを家畜はともかく、犬の繁殖業者ばかりか一般の愛玩飼育にまで適用しているのです。
※犬は政令で定められ、条例で飼育頭数を定めています。
へい獣(獣の屍)に対する古い法律によって、愛犬が屍と同じ扱いを受けると言うことも犬の飼主としては不愉快な話です。
愛護動物の飼養管理の問題は、法を一元化すべきで、そのほうが行政効率も上がるのでは?
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