「愛犬の生存権」はゴミ同然 ( 2009/12/14 )
Animal protectionLove
「愛犬の生存権」はゴミ同然
あいまいな表現の多い日本の法律は、解釈によって、どうにもなってしまう。
動物愛護法に動物が「命あるものである」と定めてあるにもかかわらず、その命の扱いは最低。
勝手な解釈によって動物は物以下とみなされてしまう。
背筋が寒くなるような恐ろしい項目が山ほどある。
たとえば落とし物に関する法律。2007年12月10日に施行された新遺失物法
電車やバスなどに置き忘れた私物は落し物として3ヶ月間保管しなければならない法律です。(7条4項)
などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項)
百円ショップで買ったビニール傘でも2週間の保管期間がある。
傘、衣類、自転車以外は持ち主が3ヶ月以内に取りに来なければ、始めて処分することが許される。
信じられないことに、落とし物に関する法律の中に動物も含まれている。
迷子になってしまった犬も落とし物、準遺失物となる(遺失物法第2条第1項参照)。
片方の法律では、「命あるもの」と書かれている犬が、片方の法律では物扱い。
つまり、勝手な解釈によって、法律の適用が矛盾だらけ実に恥ずかしい現状だ。
霞ヶ関はいったい何を考えているのだろう、と頭を抱えてしまう。
今さら始まったことではないが、官僚が考えていることは、定年退職後の天下り先なのか、それ以外はあまり興味はなさそう。
彼らは世の中をまったく把握していないと言うか、国民を嘗めてかかっている。
だから動物問題になると彼らの考えはなおさらメチャクチャだ。
法律上では動物は物と同じ扱いなのに、迷子犬は3ヶ月間保護されず、容赦なく殺処分されてしまう。
その上、処分できる期間が都道府県によって異なっている!短くて3日、長くても7日!
誰も取りに来ない安っぽ傘が2週間保管されるのに、法律で明記されている「命あるもの」は数日間だけ!
そう、大切な愛犬の生存権は、法律上ではゴミ同然。これが日本流の「愛犬の生存権」!

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